三重県不動産コンサルティングマスター協会

コンサルティングマスター

公認不動産コンサルティングマスターだから出来る適切な資産運用・活用

資産運用・活用には、その地域や特性に合わせることが大切です。親身になってご相談にうかがいます。調査・契約後、評価分析に基づきそれぞれ弁護士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士・建築設計士などスペシャリストのチームを作り、土地所有者のあらゆる問題に対して最適な方法をご提案し、適切な処置を行います。
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公認不動産コンサルティングマスターとは

公認不動産コンサルティングマスターとは、国土交通大臣の認定を受けて、財団法人不動産流通近代化センターが 実施する試験に合格し、不動産コンサルティングに関する一定水準の知識及び技術を有すると認められて、当センターに登録された人達です。

この試験は、宅地建物取引士又は不動産鑑定士、一級建築士の資格を持ち、一定年数以上の業務経験を有する等の受験資格要件に該当する人を対象に行われ、試験科目は、経済、金融、税制、法律、建築、事業、及び実務と多岐にわたっています。

「公認不動産コンサルティングマスター」は、次のような位置づけがされています。

  • 不動産特定共同事業法に定める業務管理者の資格が与えられます。
  • 不動産投資顧問業者として国土交通大臣登録する場合に、個人登録・法人登録とも、登録に必要な資格となります。

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